個人情報取扱いに関する基本方針及び方法
令和4年3月12日

第1条(基本方針) 

1 ともだち☆ひろば(以下 「本会」という。)は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、本会において取得 ・保持する個人情報については個人情報保護法に則って運用管理を行い、かつ、その活動において個人情報の保護に努めるもの とします。 

2 本会が取得 ・保有する個人情報の適正な取り扱いを定めるとともに、本会において取得 ・保持する個人情報についてはその利用目的を明示して取得 ・保持し、その取扱方法については、適宜の方法で会員に周知します。 

3 本会が取得・保持している個人情報について、当該個人から開示請求があった場合には本会において誠実に対応するとともに、その訂正 ・削除の要請があった場合も本会において適切に対応するものとします。 

第2条(目的) 

1 この個人情報取扱方法は、本会が取得 ・保有する個人情報の適正な取り扱 いを定めることにより、事業の円滑な運営を図るとともに、個人情報に関する会員及び参加者の権利・利益を保護することを目的として制定します。 

第3条(方針) 

1 本会は個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、個人情報保護法に則って運用管理を行い、活動において個人情報の保護に努めるものとします。 

第4条(周知) 

1 本会において取得 ・保持する個人情報の取扱方法については、ホームページ 等に表示するとともに、適宜の方法により会員及び参加者に周知します。 

第5条(利用目的) 

1 本会では個人情報を次の目的のために利用します。 

(1)会費請求、管理等のための連絡

(2)本会の事業に関する文書等の送付 

(3)本会役員・委員・会員名簿等の作成 

(4)参加者の属性などの確認 

第6条(個人情報の取得) 

1 本会が取り扱う個人情報及びその利用の同意については、本会宛に書面で提出 された次の事項とします。 

(1)氏名  

(2)電話番号  

(3)その他必要とするもので同意を得た事項 

2 要配慮個人情報等を収集する場合は、あらかじめ別途本人の同意を得るものとし ます。  

第7条(同意の取り消し) 

1 会員は、個人情報の取得に同意した場合であっても、その後の事情により個別の 事項 ・項目または全ての事項 ・項目について、その同意を取り消すことができます。 

2 不同意の申し出があった場合、本会は直ちに該当する個人情報を廃棄または削 除しなければなりません。ただし、名簿等として既に配布しているものについては、 削除の連絡をすることでこれに替えます。  

第8条(管理と保管) 

1 個人情報は、本会役員が適正に管理し、適切な方法で保管します。

2 不要となった個人情報は、適正かつ速やかに廃棄します。

第9条(第三者提供の制限)

1 本会は、次に挙げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データ を第三者に提供してはいけません。 

(1)法令に基づく場合 

(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって本人の 同意を得ることが困難であるとき 

(3)公衆衛生の向上または児童の健全育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき 

(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める 事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得 ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

第10条(第三者提供に係る記録の作成等) 

1 個人情報を第三者(第9条第 1 号から第4号の場合及び都、市役所、区役所を除く)に提供したときは、次の項目について記録を作成し保存します。 

(1)第三者の氏名 

(2)提供年月日 

(3)提供する対象者の氏名 

(4)提供する情報の項目 

(5)対象者の同意を得ている旨 

第11条(第三者提供を受ける際の確認等) 

1 第三者(第9条第 1 号から第4号の場合及び都、市役所、区役所を除く)から個人情報の提供を受けるときは、次の項目について記録を作成し保存します。

(1)第三者の氏名/住所 

(2)第三者が個人情報を取得した経緯 

(3)提供を受ける対象者の氏名 

(4)提供を受ける情報の項目 

(5)対象者の同意を得ている旨(事業者でない個人から提供を受ける場合は記 録不要) 

第12条(情報開示等) 

本会は、本人から個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、法令に沿ってこれに応じます。 

附則 

本取扱方法は、令和4年年3月12日より施行します。なお、この取扱方法は法令の改正または実務上の不備が発生した場合には、本会役員会 で協議 ・検討し、改定することができます。取扱方法を改定した場合は、第4条に定める周 知の方法をもって会員及び参加者へ周知するよう努めます。